一般名処方加算について
一般名処方加算について
現在、一部の医薬品について安定的な供給が難しい状況が続いています。そのため、医薬品に関しまして、特定の「商品名」を指定するのではなく、薬剤の有効成分を元にした『一般名処方(加算)』を行う場合がございます。『一般名処方』は、有効成分、効能が同じお薬であれば、いくつかの選択肢の中から患者様にお薬を選んでいただくことができるようにするものです。
『一般名処方』のメリットとして、安定供給だけでなく、後発医薬品(ジェネリック)を選択することができ、患者様の経済負担を軽くすることが可能となります。なお、この『一般名処方』につきまして、令和6年6月1日からの診療報酬改定により、以下の通り点数が変更となります。
・一般名処方加算1【後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合】7点→10点
・一般名処方加算2【後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般名処方された場合】5点→8点